061012214327

パスワード判らず葬儀案内届けられず

  …といえば
http://japan.cnet.com/special/sec/story/0,2000056937,20268827,00.htm
死んだのだから提供すべき と遺族

「いわゆるプライバシーの侵害に関する権利は本人の死亡とともに消滅するが、
 財産権は消滅しない。私的なメールというのは今まで取り上げられたことのない
 ケースだ。どのように扱うべきかすぐには分からないが、ある種のデジタル資産
 ということになるだろう」(Rotenberg氏)

ふーむ。微妙。
オフィシャルな情報ならオフィシャルな場所に
突然死も含めて想定され、引継可能な状態で保管されていて然るべきかと思われます。
わらし 2006/10/12(thu)21:43

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