厚生労働省の一九八八年の通達では、管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」「名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」(労働省基発第一五〇号)として、職責や勤務態様の実態にもとづいて判断すべきだとしています。与えられた業務のために早朝出勤や残業を余儀なくされているような多くの管理職は、「経営者と一体的」な「管理監督者」とはいえません。中間管理職の未払い残業手当支給を命じた裁判判決や、労基署の指導で未払い分を支払った事例も出ているのはそのためです。
また管理職の深夜の残業が常態となっている職場もありますが、午後十時から午前五時までの深夜労働には「管理監督者」であっても割増賃金を受け取る権利があります。厚生労働省の同じ通達が示しているもので、すべての管理職にも当てはまるものです。