050226104344
管理職といってもだいたい課長クラスまでは
…といえば
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/q1224.htm
労働基準法上の労働者として認められますから残業代の請求はできます。みつおさんもタイムカードや勤務表あるいは自分の手帳に何時から何時まで働いたと毎日記録を残せば、それを根拠として残業代を請求できます。
わらし
2005/02/26(sat)
10:43
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