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わらし 2018/02/04(sun)18:11

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わらし 2018/02/04(sun)18:37

専務って

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2006 年施行の会社法では例示からはずされ、
必ずしも「その他株式会社を

代表すると認められる名称」ではなくなった。

(旧商法では、
 専務取締役、常務取締役とも
 表見代表取締役として例示されていた)


役職に伴う権限と責任も
企業によって様々である。例えば、
専務と常務の違いは

特定の業務に専任しているか否か
の違いだけであり、法的には
どちらが上との決まりもない。




欧米の企業では

CEO ... 最高経営責任者
COO ... 最高執行責任者
CFO ... 最高財務責任者
CTO ... 最高技術責任者
CKO ... 最高知識責任者
CIO ... 最高情報責任者

といった役職が責任範囲を
非常に明快にした形で存在する
わらし 2018/02/04(sun)18:51

変わったりするんだわ 専務>常務

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専務、常務、執行役、執行役員
これらの役職や呼称があっても、
「取締役」でない者は、会社法の役員ではない。
会社の業務全般の管理を担当し、
社長を補佐する役員。

代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限らない。

なお、会社法の施行前の
旧商法では代表権がなくても表見代表取締役(旧商法262条)として、
取引相手から会社の責任が問われる場合もあった

が、会社法では明文から「専務」の文言は
外されたため(354条)、代表権のない取締役に
専務取締役の名称を付したとしても
会社の責任は問われなくなったと言える。 なお、

取締役会設置会社の業務執行を
取締役でも執行役でもない専務執行役員に委任する場合、
会社の重要な使用人(第362条)として、取締役会が
専務執行役員の選任及び解任を行う。ただし、

委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、
選任及び解任を執行役に

委任することができる。(第416条)

常務との関係は、本来は担当職務の違いに過ぎないが、
一般には常務よりも

専務の方が上位として扱われる場合が多い。
わらし 2018/02/04(sun)19:03

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