050708221541
民事訴訟で請求 だとか
○賃金未払い、残業代未払い、解雇予告手当不払いの解決
労働基準監督署は役にたちません。
民事訴訟で請求してください。→調停、支払督促、簡易裁判など、好きなものをどうぞ。
【注意】労働基準監督署に相談しないこと。簡単に一年は放置します。
○裁判に負けても払わない場合
→差し押さえの手続きに入ってください。3万円ほどかかります。
それも無理な場合は、警察に告訴状を提出し、労働基準法違反で刑事告訴してください。
一般司法警察職員である警察は労働基準法違反の捜査権限があります。警察官でも知らない人
もいて、「労働基準監督署へいけ」という人もいるため、何回も丁寧に説明して、捜査をお願いしましょう。
なお、警察が被害者から事件の告訴を受理した時は、必ず検察官に送検しなければなりません。(ウィキペディアより)
【注意】労働基準監督署に告訴状を提出しないこと。まず書類送検しません。
※特別司法警察職員
特別司法警察職員には「麻薬取締官」「海上保安官」「刑務官」「労働基準監督官」等がある。
いずれもその分野のエキスパートであり、警察官にはない高度な専門の
技能を有している為に 当該分野の犯罪捜査に限って警察官と同じ権限を付与されている。
尚、特別司法警察職員が捜査をしていると警察が捜査できない、という訳
ではなく警察もその分野の犯罪を捜査したり合同で捜査を行ったりすることもある。
○警察から検察に書類送検後、不起訴になったら
不起訴には「起訴猶予」と「嫌疑なし」があるが、そのいずれかをかさねて
照会する必要があります。検察官には、こうした請求がある場合は、すみやかに
その理由をこたえる義務があります(刑事訴訟法二六一条)。
労基法違反の明白な事実があるわけなので、検察庁としては、違法な事実は
あたけれども、「責任者が特定できない」とか「微罪である」「情状酌量」
などといった理由で「起訴猶予にした」とこたえざるをえなくなります。
○万一、「嫌疑なし」の回答があった場合は、検察審査会に申し立てましょう。
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