しとん 受信料あつめて
放送法第64条 一項(受信契約及び受信料)では、放送の受信を目的としない受信設備は該当しないっていっているので、テレビもDVDやネット動画観賞用で、受信目的でないなら契約がいらない。携帯・スマホも通話・ネットが目的だから不要、ってこと?
学生だと契約しなくていいし、親が出てけば解約できるかも
B-CASカードで見ていると、住所から個人情報まで特定されていると思って契約したって話とかがあるけども、そんなので特定はされない。
などなど、いろんな法律とかが絡み合ってますね〜。詳しくはNHK
という考えは持ち合わせていない
会長も経営委員も右翼的な体質
NHK電話オペレーターの方に質問した所、
必ず、どこの誰が訪問しているのか確認する
言動がおかしいと思ったら
TEL:0570-077-077
に電話をする
と回答