050914211201
私は、一日中TV観てますよ。
観たい番組が、重なったりしたときは、HDDレコーダに録画して、翌日に観たりしてます。
確かに民放、気に入らない番組とかありますが、別にそれ程気にしませんよ。
今日の10時からNHK教育の趣味・犬「みんなに好かれる犬にしよう」は、見逃せませんな。
ところで、わらし氏は、NHKの料金支払ってないのですか?
NHK受信料?払いませんよー 「番組作りを頼んだ」 憶えはないですからねぇ
関連記事チャングムの誓いは ときどき見たりしますし
ドキュメンタリーとか好きですけどね
なんか 一度払ったヒトには請求する権利があるとか < 法律の専門家談
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一度も払ってないヒトに請求する権利はNHKにないとか
真剣に困っているので強制収受を検討しているとか
郵便が届いたら二週間以内に異議申し立てに行かねば。
受信されたくないならスクランブルかければよろしい
>公共放送:日本放送協会
第2回「デジタル時代のNHK懇談会」議事録
受信料をなぜ皆さんが払わないか
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/kondankai/002/04.html
NHK受信料非払いは 1,450万件
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不払いの総計は約三百九十九万件
未契約者が九百五十八万件
契約対象者の約三割が受信料を払っていない状態
口座振替中止は、約百三十万件
まぁ それでも
4,523万件とかの定期固定収入があるんですから
騒がなくても大丈夫。
NHK受信料 支払い督促の手続き
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まずNHKが、不払い世帯や事業所のある地域の簡裁に申し立てて始まる。
簡裁の督促を受けた視聴者側は、2週間以内に異議を申し立てることが可能。
その場合は正式な民事裁判になり、判決などの形で、視聴者側が支払うべきかどうかが決まる。
一方、視聴者側から異議の申し立てがなければ、NHKは簡裁に、財産の差し押さえなどを行う「仮執行宣言」を出すよう申し立てできる。
申し立てにより簡裁は直ちに仮執行を宣言。差し押さえなどの手続きに入る。
この場合も、宣言が出て2週間以内なら視聴者側は異議を申し立てることが可能で、その場合は正式な裁判に移る。
その際、仮執行宣言の停止手続きを取らないと差し押さえなどの手続きは継続される。
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督促手続きに費用がかかるので、一斉・全件というわけにいかない。
それじゃ どう選別するんだか?
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